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Q&A集

目次

Q 新しいアイデアを人に真似されないためには、特許出願をするしかありませんか?

Q 自分のアイデアを売り込むいちばん良い方法は?

Q 紙に書いた書類を特許庁に提出して、特許出願をすることができますか?

Q パソコン出願ソフトはどこで入手するのですか?

Q 特許庁へパソコンを用いて出願するための設備はなにが必要ですか?

Q 特許庁へパソコンを用いて出願するための書類の形式は?

Q コンピュータのプログラムについて特許を取れるというのは本当ですか?

Q コンピュータプログラムが特許で保護される理由?

Q 自分のアイデアが本当に新しいかどうかを調べるにはどうしたらいいのですか?

Q インターネットで特許庁の電子図書館を見る方法は?

Q ビジネスモデル特許について知りたいのですが

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Q 新しいアイデアを人に真似されないためには、特許出願をするしかありませんか?


 アイデアを法律により保護するために、不正競争防止法、著作権法、特許法、実用新案法、
意匠法、商標法があります。
 不正競争防止法では、自分と瓜二つの商品を真似して販売するような不正な競業者を排除
してくれます。
 しかし、自分が実際に販売してている商品と瓜二つであることを証明し、損害額を計算して裁
判所に訴状を提出するといった手続きが必要です。
   
 著作権法は、小説、絵画、音楽等、の著者を保護する法律です。例えば絵画なら、その絵画
の複製を売買する行為も、著作者の承諾が要ります。
 しかし、著作権法でも、対象となる著作物と瓜二つのもの以外保護されません。また、著作権
者は自分であることと、そっくり真似をされていることなどを裁判で立証する必要があります。
 例えば、ヒット曲で盗作といううわさがあっても、結局はっきりしなかったり、裁判でもなかなか
決着がつかないのが実情です。
   
 特許法や実用新案法は、アイデアを登録して保護します。アイデアですから、アイデアが共通
していれば、そっくりでなくてもいいという点がミソです。
 例えばラジオ付きカメラなら、どんなカメラにどんなラジオがついていても、みんな特許件侵害
と言えるので、侵害の主張が比較的し易いといえます。
 また、特許権者であれば、その特許は自分の物であることを立証する必要がないので訴訟
が楽になります。もう一つ重要なことは、同一のアイデアは重複して登録されないということで
す。
  要するに、立証すべきことが少なくて立証が容易なほど裁判に勝ちやすいわけです。

 意匠法は、デザインを保護します。これは、著作権法とよく似た性質がありますが、独占権と
しては、著作権法より強いと思って下さい。
 著作権法より、侵害の立証が容易だからです。

 商標法は、「ミズノ」とか「一番しぼり」とかいう商品名に関するアイデアを保護します。
 ユニークな商品名は、商品の売り上げを倍増する効果があるからです。
 商標権者は、そっくりの商標を使用する者をただちに訴えることができ、立証も比較的容易
です。

 特許、実用新案、意匠、商標は、特許庁に出願手続きをして登録をします。
   
 みなさんのアイデアはどれに該当しますか?

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Q 自分のアイデアを売り込むいちばん良い方法は?


 町の発明家にとって、これがいちばん大切で楽しみな問題ですね。
  いろいろな方法がありますので、その中から一番自分に適しているという方法を採用して下
さい。
 また、うまくいきそうな場合には、必ず専門家に相談をして契約をまとめてください。
  私もいろいろ工夫をして、自分の発明の売り込みをしています。Eメールによる相談をまって
ます。
 (注意)特許権の実施権交渉や契約についての専門家は、弁理士と弁護士だけです。
  医師の場合、外科や内科、耳鼻咽喉科というように専門分野が分かれています。
  弁理士や弁護士でも、実施契約は専門外という人がいますから、そのへんの確認はお忘れ
なく。

売り込み時期の問題
1.特許出願直後
  売り込みは特許出願の後からして下さい。売り込みをすると、貴方のアイデアの内容を知ら
れてしまいます。
  貴方のアイデアを改良した発明をその相手が特許出願するかもしれません。
  その後で貴方が特許出願をしても、貴方はもうその発明について特許を取得することが出
来なくなります。
  同様の内容の発明なら一番早くその発明について特許出願をした者に特許が与えられる
からです。
  特許出願をして1年6月経過すると、発明の内容が特許出願公開公報に印刷されて特許
庁によって公開されます。
  この後は、その発明の内容を真似して利益を挙げている者がいれば、実施料の請求をす
る交渉が可能です。
  特許出願の公開によって発生する権利は、補償金請求権という難しい名前の権利です。
  この段階では特許すべきかどうかの審査を終了していない発明ですから、この権利の行使
には一定の制約があります。
  しかし、こうして出願が公開されるまでは、発明者に対して何の保護も与えられません。
  だから、この段階では、出願の内容を提示して売り込むべきではありません。
  試作品を紹介して、「この製品については、特許出願をしています。」と言う程度に止めるこ
とが大切です。

2.出願公開公報(1.で説明したもの)が発行された後
  試作品とともに、特許庁から発行された出願公開公報のコピーを持参して、売り込みを図
って下さい。
  1.で説明した保証金請求権を行使できるからです。

3.特許後
  特許出願をして、特許庁による出願の審査が終了して、特許料を納付すると、特許件が成
立します。
  この場合には、胸を張って特許の売り込みをして下さい。
  もしその発明を実施しているメーカーがあれば、ただちにその発明の実施を停止するよう
に要求することもできます。
  なお、ここまできたら、必ず弁理士や弁護士に相談をして下さい。法律的に非常に難しい問
題がありますから。

売り込み方法
  貴方が発明品を作って、それを商店に卸すのが一番いいわけです。
  しかし、通常はどこかのメーカーに製造販売の権利を与えることになります。
  こんな場合に、つぎのような方法があります。

1.特許権を売り渡す。 
  特許権全部を相手に売ってしまいます。
  貴方は特許権者で無くなりますが、その後、特許を管理する手間(特許庁に毎年特許料を
納付する手続き等)が要らなくなります。
  また、特許になる前に売り渡すことができれば、審査請求や審査にかかる費用を支払わな
くて良くなります。

2.その発明を独占的に実施する権利を売る。
  特許権者は貴方であっても、その発明を実施できるのは契約者一社のみとします。
  いろいろなメーカーに実施を認めるよりも高額の実施料を取得できます。
  発明の実施を認める場合、特許権者には、特許権を維持する義務が発生します。
  万一特許料を納めないで、特許権が消滅してしまったりしたら、発明を独占していた契約者
が損害を被るからです。
  これば非常に重要な問題ですから注意が必要です。契約書の作成とともに、特許権の管
理も弁理士に依頼するべきです。

3.自由にいろいろなメーカーに実施権を許諾する。
  契約条件の交渉が一番難しいところです。専門家に相談をしてて下さい。 
 

売り込みのコツ
  発明の価値判断ができなければ、その発明を買い取ろうとはしません。だから、試作品を
使ってデモンストレーションすることが大切です。
  また、工業化のために必要な、製造方法や材料の選定なとのアイデアもいっしょに提示す
ることです。

売り込みが成功しそうな場合の契約
  貴方の発明に興味を示す相手が現れるまでは、根気よく売り込みを図って下さい。
  もし売れそうな気配があったら、取り敢えず相手の条件などを聞いて下さい。
  そこまでいったら、必ず、弁理士や弁護士に相談をして下さい。
  特許の実施契約というのは、普通の物の販売契約とは異質のものですから、その道の専
門家でなければ、契約書は作れません。

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Q 紙に書いた書類を特許庁に提出して、特許出願をすることができますか?


 できます。ただし、出願料の他に、電子出願にするための手数料が余分にかかります。
 オンラインで特許庁に手続きをするのが一番安上がりです。それにはパソコン出願ソフトと、
ウインドウズ95、および、ISDN回線が必要です。

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Q パソコン出願ソフトはどこで入手するのですか?


 特許庁に対して所定の申し込み書類を送ると無料で配布されます。ただし、送料は受取人払
いです。
 申し込み方法は、特許庁のホームページを見て下さい。
  なお、設備を揃えたからといって、書類を簡単に作ることができるわけではありません。
 初めての場合、エラーばかりで、特許庁までデータが送信されないことが多いと思います。
 例えば、最初の数件はプロのアドバイスを受けながら処理をされることをおすすめします。

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Q 特許庁へパソコンを用いて出願するための設備はなにが必要ですか?


 出願書類をつくるためのパソコンと、特許庁から配布されるパソコン出願ソフト図面をイメー
ジデータにするスキャナ、特許庁とISDNにより接続をするためのDSU等です。インターネット
のホームページを作って、ISDNでプロバイダと接続をしている人は設備が一切そろっているこ
とになります。
 なお、このホームページとリンクしている発明協会で、無料で端末が利用できます。
 ちゃんと形式どおりのデータを作っていけば、発明協会から電子出願ができます。

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Q 特許庁へパソコンを用いて出願するための書類の形式は?


 このホームページにある出願書類のサンプルを見て下さい。
 これが、電子出願データです。

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Q コンピュータのプログラムについて特許を取れるというのは本当ですか?


 新しい機能を持ったコンピュータプログラムを独占的に販売できるような特許を取ることは
 可能です。ただし、そのプログラムリストをコピーして特許出願しても駄目です。
 残念ながら、プログラムの内容によって、どういう形で特許出願書類の内容をまとめるかは
千差万別といわざるをえません。まとめ方ひとつで、大変に強力な権利が取れたり、ただのか
ざりに終わったりします。
  こればかりは消しゴム付きの鉛筆の出願のようなぐあいにはいきません。高度なテクニック
が必要です。わたしたち専門家にお任せ下さい
  もう少し詳しく知りたい人のためにじっくりと説明をするページをもうけました。
コンピュータプログラムが特許で保護されるわけ

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Q 自分のアイデアが本当に新しいかどうかを調べるにはどうしたらいいのですか?


 特許庁の2階にある閲覧室には、特許庁に過去に出願された発明の資料(特許公報といい
ます)が整理されています。だれでも無料で利用できます。また、どうやって目的の資料を探す
かも親切に教えてもらえます。
 コンピュータで検索をしたり、必要な資料のコピーを入手することもできます。
 今年の3月から、特許庁の資料が電子化されて、インターネットで閲覧できるようになりまし
た。
 自分の発明とよく似た発明をだれか出願していないか、自宅のコンピュータで調べられます。
電子図書館の利用方法
 特許庁のホームページで、特許庁電子図書館トップページというのを開きます。
 次に、公開特許公報フロントページ検索というのを開きます。
 そうすると、キーワードを入力する欄が現れます。
 試しに、何か、適当な言葉を入れて下さい。
 例えば「燃料電池」と入れれば、燃料電池に関係する特許出願の番号リストが表示されま
す。
 その番号を一つ一つクリックしていけば、どんな内容の発明が既に出願されているかがわか
ります。
   平成5年以降の関連する特許出願の傾向を調べることができます。
利用上の注意
 一般の図書館で調べ物をするとき、探したい本がなかなかでてこないことがありますね。
 また、読みたい本のある書架をみつけても知りたいことの書いてあるページにたどり着くのが
大変なことがあります。
 特許庁の電子図書館もおなじで、慣れないと必要な情報はなかなか見つかりません。
 また、見ることができる期間や項目が限定されていますから、それを意識して調査することが
必要です。
 たとえば、公開特許公報フロントページ検索は、発明の名称と要約書に記載された言葉をサ
ーチしていますから、同じ意味の言葉が別の表現で書かれているとキーワード検索はあてにな
りません。
 また、調査しようとする技術が古くから使われているようなものなら、平成5年以降の資料で
は不十分です。
 古い資料を別の方法で調べなくてはなりません。   
 世の中にはどんな資料がどんな風に整理されていてどこを調査すると何が得られるかを知っ
て、はじめて正確な調査ができます。
 とりあえず、慣れない方は、あくまでも参考資料のラフな抽出作業をするという目的で使用す
るようにして下さい。
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