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ベンチャー企業支援のページ

政府や自治体は、ベンチャー企業支援のための様々な政策を打ち出しています。
しかし、ベンチャー企業とはなにかはあまりはっきりしてません。
私は、新製品や新商品、新サービスを武器にして、会社の業績を伸ばしていこうとする企業で
あって、あまり大規模な管理組織や研究開発部門を持たない企業をベンチャー企業と解釈し
ています。
こうしたベンチャー企業のうち既に自社技術を確立し軌道に乗っている企業は、
主力製品に絞り込んで特許を出願したり商標の登録をし、資金を効率的に運用しています。
ところが、新商品の試作開発中とか、市場調査中といったこれから立ち上がろうとする企業で
は、特許や商標についてどのように取り扱ったらいいかがわからないというのが大部分ではな
いでしょうか。
専門的なアドバイスを受けられないばかりに、間違った知識に基づいて無駄な特許出願をした
り、せっかく特許を出願しておきながら、それを有効に活用しておられないケースが山ほど見
受けられます。
このページは、具体的にどんどんご質問を頂いて、たくさんのみなさまに役立てていたけるよう
な情報を提供できるものにしたいと思います。
町の発明家のページも参考にして下さい。



 目次
特許を出すのはなんのため
特許を出すとなにが起きるか
特許出願以外でもその「目的」は達成できる
特許出願の失敗例
特許出願手続きを成功させる方法
特許出願を安上がりにするには
出願審査請求をすべきかどうかの判断基準
ビジネスモデル特許をとるにはどうするのですか


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特許を出すのはなんのため
あなたが特許を出願する目的はなんですか?
特許を出願する目的に応じて、出願の取り扱い方法が違います。
ちょっと確認をして下さい。実用新案の場合もおなじことです。

お金儲けのため?
それは独占販売ができるからですか?
他社から実施料を取るためですか?
それなら強力な権利を取得した後でなければなりません。
特許を出願しただけではだめです。
これらの権利を行使できるのは、審査をバスして特許証を手に入れてからです。
最短でも、出願から2年位後になります。

他社を牽制するため?
それなら特許出願後「特許出願中」という表示をすれば、ひとまず牽制ができます。
ただし、強制排除はできません。特許になるかどうかは未だ不明だからです。
あくまでも、出願中だから遠慮して下さいとお願いをするだけです。

広告宣伝のため?
「特許出願中」という表示をしたり、新聞発表をしたりすれば、宣伝になります。

他社の特許成立を阻止するため?
自社製品について特許出願をしておけば、その後他社が同じ発明をして特許出願をしても、そ
の特許は成立しません。
だから安全に実施ができます。
ただし、特許を出願したからといって、必ずしもその発明を自由に実施できるわけではありま
せん。
他人の既存の特許があるかもしれません。これには要注意です。

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特許を出すとなにが起きるか
とにかくそれなりの目的を達成するために特許出願をしたとします。
そのとき、特許を出願ことにより次のようなことが起きます。
これらによって、それぞれ( )のような効果があります。

特許を出願すると出願番号が付く。
(特許出願中という表示をカタログに記載できる。)
その特許出願日より前に自分がその発明をした事実を証明できる。
(第3者が同様の発明して後から出願をしても、その第3者の特許成立を阻止できる。)
出願日から1年半経過すると、特許庁により発行される特許公開公報にその出願の内容が掲
載される。
(特許公開公報を提示したり公開番号を表示して、自己の発明のPRをしたり、他人の実施を
牽制できる。)
審査にパスすると、特許が付与される。
(第3者が同様の発明を実施している場合には、その実施を排除できる。)

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特許出願以外でもその「目的」は達成できる
特許と同様にアイデアを保護するための制度には次のようなものがあります。
特許を出願しなくても、これらによって目的が達成されるなら、安上がりな方法を採用して下さ
い。
それぞれ下の解説を読んで下さい。
特許と実用新案の解説はこちらへ町の発明家のための楽しい解説書 「やさしい特許」へ
A.特許法B.実用新案法
C.意匠法D.商標法
E.著作権法F.不正競争防止法
G.民法H.条約

 なお、A.B.C.Dは、特許庁に一定の手続き書類を提出して、登録を受ければ保護を受け
られます。
登録されると、保護対象が明確になるから保護を受けやすいという特徴があります。
 E.F.G.Hは、裁判所で被害を立証すれば保護を受けられるというものです。
この種の事件の訴訟は長引くことが多く、これだけでは安心できないというのが現実です。

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特許出願の失敗例
せっかく特許を出願しても次のように結果として失敗におわるものがあります。
その原因は( )に示してあります。
こういう失敗をしないように、事前によく検討をすることをおすすめします。

出願をしたが全く実用化できなかった
(アイデアレベルの出願だった)
だれも驚かないざる特許だった
(独占したい範囲の詰めが甘かった)
特許庁の審査官から、内容がそっくりの他社の出願を提示され、登録にならなかった
(事前調査を十分にしなかった)
実用化したのは応用特許で、ネタだけを提供してしまった
(肝心の実用化された部分の特許出願をしていなかった)
審査に対して適切な対応ができず、結局権利化ができなかった。
(審査に対する対応を専門家である弁理士に依頼しなかった)

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特許出願手続きを成功させる方法

特許出願をすることに決めたら、手続きをどうするか決めます。
社長さんなり、研究部長さんなりが、自分で出願書類をつくることもできます。
特許事務所に依頼をすると、発明の内容を口頭説明するだけでも、一切の手続きをしてくれま


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特許出願を安上がりにするには
 私のホームページの町の発明家のためのメッセージ部分には、
特許出願を特許事務所に依頼すると高くつくのでご自分で処理しなさいと書きました。
 しかしながら、これは、あくまでも、趣味で発明をし、出願をした特許が売り物になるかどうか
もわからないし、費用も無いしといった個人の方の立場にたったものです。
 ご自分の会社の直接の業務にかかわる発明の特許出願はプロに任せた方が、確実に安く
つきます。
 まず、慣れない書類の作成には、想像以上の時間がかかります。その間に自分の得意な仕
事をして、特許出願手数料を稼いでしまったほうがいいと思います。
 また、特許出願や審査には高額な印紙代がかかります。
出願の内容や手続きが不備で、結局権利にならなかったというのでは、全く骨折り損です。
 さらに、同一の製品にかかわるいくつかの発明は、別々に出願をしなくても、1件にまとめて
出願をすることができます。
まとめかた次第では、1つの発明あたりの出願費用が何分の1かになるわけです。だから、出
願費用を大幅に節約できます。
 例えば、出願は自分でやって、審査のとき立ち往生したら特許事務所に依頼するというので
は、手数料も割高になり、しかも、取れる対策に限界がありますから良い特許の取得は困難で
す。

 ただし、出願はするけれども、審査の請求はしない、出願さえしておけばいいという場合に
は、事情が違います。
技術内容の紹介だけで良いなら、日本語の達者な方なら大丈夫でしょう。
 ただし、書類の形式だけはかなりうるさいので、私の説明をよく読んで下さい。
 心配なら私のほうへEメールでお尋ね下さい。

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出願審査請求をすべきかどうかの判断基準

特許出願をしても、出願審査の請求という手続きをしないと特許が付与されません。
しかし、出願審査の請求のとき支払う印紙代は1件10万円近くかかり、ばかになりません。
また、出願審査の請求は、一般には、出願から3年くらいの間にすれば問題ありません。
だから、出願と同時に審査請求するのはおすすめできません。
特許出願の目的とも考え合わせて次の様に、出願審査の請求時期を決めて下さい。

(最適な審査請求時期)
権利化を図って、ぜひ長期間独占したいという発明は以下の時期に審査請求します。
特許を出願すると、その内容は、1年半経過後に、特許庁から特許公開公報に印刷されて公
開されます。
他社の特許も同様ですから、その発明が特許になるかどうかの正確な判断は、
自分の出願が公開されたときに可能になります。
同時期までに特許公開公報に掲載された他社の全ての特許と比較をすれば、
自社の特許出願が最先にされたものかどうか明確になるからです。
従って、早期権利化の必要な特許は、この時期に特許調査をしてから審査請求をするのが適
当です。

(審査請求はしないケース)
他社の追従をある程度の期間抑制することができれば、特許を出願した目的が達成されるこ
ともあります。
このような場合には、出願審査請求により多額の費用を支払う必要はありません。
特許が出願公開されますと、同業他社はその内容を知ります。
また、製品やカタログに特許の出願公開番号を付けることにより、他社に出願中の発明の内
容を積極的に知らせることができます。
これを見た他社は、少なくともその発明と同一の内容の製品を製造販売することに慎重になり
ます。
これが特許出願の効果であり、この効果を特許の牽制力といいます。
特許出願をしたことによる価値はここにあります。
もし、この牽制力を7年間持続させればそれで済むのなら、出願審査請求をする必要はありま
せん。
特にライフサイクルの短い製品にはこのことが言えます。







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